後見人とは、「法的な支援を行うことを通じて、判断能力が不十分な人の生活を助け、また法的な保護とその権利の擁護を図るために、家庭裁判所から選任された人」のことをいいます。
「街の法律家」である行政書士が地域の福祉行政と積極的に関わりを持ちながら、契約の締結・取消等の法律行為、身上保護や財産管理などにおいて、国家資格者と培った経験や知識を充分に発揮し、皆様のご期待にお応えします。
後見人制度について、当事務所へお気軽にご相談ください。30分迄は無料です。お電話、メール、ファックスでご予約の上事務所へお越しください。
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